佐賀糖尿病療養指導士会

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佐賀CDEとは

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規約、運営細則

佐賀糖尿病療養指導士会規約

第1条 名称

1.本会は佐賀糖尿病療養指導士会(以下「本会」という)と称する。

2.この会の呼称名は佐賀CDE会とする。

第2条 目的

本会は佐賀県糖尿病療養指導士認定委員会(以下認定委員会と略す)との密接な連携のもと、佐賀CDE会員相互の連携と協力によって佐賀県における糖尿病の正しい知識および技術の普及・啓発を図ることを目的とする。

第3条 事務局

本会の事務局を佐賀大学医学部看護学科(佐賀市鍋島5-1-1)に置く。

第4条 活動

1.糖尿病の正しい知識および技術の普及・啓発

2.その他本会の目的を達成するために必要な事業

第5条 会員

1.本会の会員は、筑後佐賀糖尿病療養指導士認定または、佐賀糖尿病療養指導士認定を受けたものとする。

2.本会の目的および活動に賛同する上記以外で認定委員会に所属する者は賛助会員として本会に加入できる。

第6条 入会

1.資格認定を受けたものは、入会届を提出する。

第7条 退会

1.次の各号が該当する場合は退会とする。

2.会員が退会届を提出したとき

3.会員が死亡したとき

4.特別の理由なく、2年以上会費を納入しないとき

5.資格認定を更新しなかったとき

第8条 役員

1.会長1名

2.副会長2名

3.理事若干名

4.監事1名

第9条 役員選出

1.役員は総会で選出する。

2.会長、副会長、監事は役員会で互選する。

3.役員会の任期は2年とし、再任を妨げない。

第10条 役員会

役員会は、総会に次ぐ議決機関であって、必要に応じて年1回以上会長が召集する。

第11条 総会

1.総会は、本会の最高議決機関であり、年1回会長が開催する。但し、必要ある時は臨時に召集する。

2.総会は、会員の2分の1の出席(委任状を含む)をもって成立する。

3.総会の議決は、出席会員(委任状を含む)の過半数をもってこれを決する。

第12条 顧問相談役

本会に、総会で選出した顧問相談役を置くことができる。

第13条 会費

1.会員は、別に定めるところにより会費を納めなければならない。

第14条 会計

1.本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、各分会、個人会員、賛助会員は別に定める会費を納入する。

2.事務局は、毎年1回会計報告を行う。会計報告は、監事による監査および役員会での審議を受け、総会の承認を得るものとする。

第15条 会則

1.本会則に規定のない事項で緊急を要するものについては、その都度役員会で決定する。

2.本会則の改廃は、総会で行う。総会参加者の過半数をもってこれを決する。

附則

この会則は平成10年11月27日から施行する。

この会則は平成20年5月11日から施行する。

この会則は平成26年5月10日から施行する。

この会則は平成28年5月15日から施行する。

この会則は平成29年5月21日から施行する。

佐賀糖尿病療養指導士会規約の運営細則

第1条 会費

1.本会の会員は、年会費2,100円を納入しなければいけない。

2.会費は、原則として前納するものとする。  

3.会費の未納者に対しては、徴収期限後6カ月後と次年度の年会費徴収時に催促する。それでも期限までに納入しなかった場合は、2年間の会費未納とみなし、退会とする。

第2条 会員の慶弔

1.会員の死亡の場合は、当該施設の会員もしくは各地区の理事より事務局へ連絡する。

2.会より弔電を送る。

第3条 理事

1.理事の選出は、各ブロックより2名以上とする

2.会の運営に必要な理事の選出を、理事会および総会の義を経て決定することができる。

第4条 単位認定

1.佐賀糖尿病療養指導士会の単位認定に関する申し合わせを別に定める。

第5条 改正

1.本細則は、理事会および総会の義を経て、変更または廃止することができる。

附則

この細則は、平成28年5月15日から施行する。

この細則は、令和4年5月22日から施行する。

佐賀糖尿病療養指導士会

〒849-8501 佐賀市鍋島5-1-1(佐賀大学医学部看護学科)

電話:0952-34-2551 (平日9時~16時)

FAX:0952-34-2551

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